仮想通貨を法人で取引しています。
経費に計上できるものはどんなものがありますか?
仮想通貨の取引で経費計上できるものと、できないものは明確に分かれています。
「経費計上できるもの」、「経費計上できないもの」、「経費計上する際の注意」、「法人の節税効果」を説明します。
【目次】 クリックで該当箇所へ移動!
仮想通貨の経費として計上できるものは
仮想通貨の経費として法人が計上できるものは、以下のようなものになります。
- 仮想通貨の取得費
- 出金手数料
- 取引手数料
- コンサル費用
- 書籍代
- セミナー代
- マイニング用に購入したPCの代金
- クラウドマイニングの加入費用
- 従業員に支払う給与
- 税理士費用
上記の費用の他にも、会計ソフトの利用料や税務申告にかかった費用、仮想通貨の情報交換をするための会合の食事代も計上することができます。
仮想通貨で利益を生み出すことに関係するものは、必要経費として計上可能です。
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仮想通貨の経費として計上できないもの
仮想通貨の経費として法人が計上できないものは、以下のようなものになります。
- 投資仲間との旅行費
- ガス代や電気代
- 仮想通貨と関係ない書籍の購入代金
- その他、仮想通貨投資に関係のない費用
仮想通貨取引の利益を上げるために必要ではない費用は、経費としてみなされません。
実態が明らかでないものも、経費として計上することはできないため注意しましょう。
経費として計上する際の注意点
仮想通貨取引を法人で行う際に、経費計上する際は下記のようなことに注意しましょう。
- 経費として証明できるように、領収書などを保管しておく。
- 税務調査等があった場合に、説明できるようにしておく。
- 仮想通貨取引に関係のない費用は、経費として計上しない。
最も注意すべきは、「仮想通貨取引に関係のない費用は、経費として計上しない。」ということです。
何でもかんでも経費計上してしまうと、経費として認められない場合があります。
税務調査などで発覚すると、修正申告や加算税のペナルティが発生する可能性もあるでしょう。
仮想通貨で法人の経費はどのくらいの節税効果があるか?
仮想通貨の取引で、法人の経費計上をするとどれだけの節税効果を得られるのでしょうか?
法人で経費計上をして税務申告をすると、最大22%も節税効果を得られます。
個人と法人では適用される税率に大きな差が生じます。
個人では、仮想通貨の取引にかかる税率は15%~55%です。
仮に4,000万円以上の所得では、55%も税金で取られてしまうことになります。
法人は税率が固定されています。
中小企業の法人税率は、利益800万円以下の部分については15%、それ以上については、23.2%となっており、大幅に節税効果が受けられることがわかります。
きちんと法人の経費を計上すると、大きな節税効果の恩恵を受けることが可能です。
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まとめ
- 仮想通貨の取引で、利益を生み出すために必要な費用は経費計上できる。
- 仮想通貨の取引に関係が無い費用は、経費計上できない。
- 法人で経費計上をすると大きな節税効果の恩恵を受けられる。
何が経費として計上できるのかを理解して、しっかり経費計上をしていきましょう。
少しでも利益を大きく残せるように、経費を管理した方がよさそうですね!
得られた利益は、きちんと経費計上することで支払う税金を抑えることができます。
個人に比べて、法人の方が税率が有利なため、節税効果の恩恵を受けましょう。
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