ロゴ案件に興味がありますが、著作権が関係すると聞きました…
著作権と聞くとむずかしそう…
カンタンに教えてください!
デザインに関する仕事の、ロゴ案件には著作権が関わる内容が多くあります。
著作権がどのように関係するのかを、わかっていない人もいると思います。
- 「ロゴ案件の内容」
- 「ロゴ案件で著作権をどう考えるべきか?」
- 「ランサーズのロゴ案件の評判」
- 「ロゴ案件で気を付けること」
を説明します。
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【目次】 クリックで該当箇所へ移動!
ランサーズのロゴ案件の依頼内容はどんなもの?
ランサーズのデザイン案件には、さまざまな仕事内容があります。
グラフィックデザインの仕事内容では、ロゴ、バナー、チラシなどの案件数が圧倒的に多いです。
他にも、パンフレット、パッケージ、ノベルティ、メニューなどの内容も数多く用意されています。
ランサーズの公式発表では、デザイン制作の中にロゴ作成のカテゴリーがあります。
100社以上の発注実績があったり、長期・常駐案件があったりと、幅広い業界からの案件があります。
報酬単価は、20,000 〜 85,000円 / 1点が相場とされています。
報酬単価が相場より低い案件、高い案件も存在します。
いきなり高単価の仕事を受注するのはハードルが高いため、単価の低い案件から始めるとよいでしょう。
ランサーズのロゴ案件は、プロジェクト方式とコンペ方式の2つの仕事方式があります。
納品には複数の方法があり、指定された形式で納品します。
- サイト経由
- JPEG
- 高解像度JPG
- PNG
クライアントの希望する納品方法で、進められるかを確認しましょう。
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ランサーズのロゴ案件で著作権はどうするべき?
著作権法とは著作者の創作物と著作者自身の人格を守るための法律です。
著作権をカンタンに説明すると、著作物を使ってよい権利のことです。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
(著作権法2条1号)
ロゴ案件では、作成したロゴの著作権は基本的にランサー(デザイナー)が持っています。
ランサーが権利を持ったままでは、クライアントがロゴを使う際にランサーに了承を得なければなりません。
場合によっては、金銭を支払いロゴを使用する必要があります。
ランサーズのロゴ案件では、納品時に著作権をクライアントへ譲渡する契約が交わされます。
著作権を、デザイナーからクライアントへ移し、クライアントがロゴを自由に使えるようにするためです。
デザイナーとして著作権を保持した方がよいのか、放棄した方がよいのかどちらか?
個人の事情によって変わりますが、デザイナーを本職としていなければ著作権は放棄して進めるのがよいです。
副業として取り組んでいる場合、スキルも知名度も高くは無いでしょう。
実績が十分でないのに、著作権を譲渡してもらえないのでは仕事も依頼してもらえません。
著作権を保持されてしまうと、クライアントとしてもやりとりが面倒だからです。
ランサーズのロゴ案件の評判はどうなの?
ランサーズには常に数多くの案件が登録されています。
案件数の多さが、プロだけではなく初心者も仕事に取り組める理由です。
未経験者でも、ロゴ案件の実績を作ることができると評判です。
カンタンなデータ入力やアンケートなどと比べると、ロゴ案件は時間も労力もかかる案件です。
しかし、時間も労力もかかるだけあり、報酬単価は高い傾向にあります。
ランサーズのロゴ案件は、デザインに関する仕事の中でも、初心者歓迎の案件登録数が多いです。
プロが作る最高峰のデザインに、時間とお金をたくさん掛けるよりも、手軽に低コストで発注したいクライアントが多いためです。
少しの見やすさや、インパクトを求めているクライアントもいます。
実際にあった案件で、
「イラストと画像を編集して、指定の文字を入れてキレイに仕上げてください!」
といった内容もありました。
はじめから高単価のコンペ方式の案件に当選するのはむずかしいです。
人気カテゴリーのため、実績を積んでから提案をするようにしましょう。
ロゴ案件は競争率が非常に高いカテゴリーです。
しかし、案件により難易度に差があるため、初心者からプロまで幅広く取り組めます。
慣れてきたらチラシやバナー作成などにも挑戦してみてください!
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ランサーズの著作権が関わるロゴ案件で気をつけること
ロゴ案件に関わらず、デザイン案件には著作権には注意が必要です。
知らないままではトラブルが絶えないという自体に陥りかねません。
トラブルに巻き込まれないために、クライアントから著作権の話が出なかった場合でも、著作権の確認はしておきましょう。
また、一度採用されたデザインを、他のクライアントへ納品することはNGです。
著作権を放棄したデザインを再利用すると、違反・警告対象となります。
クライアントの規模が大きければ大きいほど、問題も大きくなります。
最悪のケースでは、裁判沙汰も考えられます。
過去に納品したデザインデータは手元に保存しておき、以降のデザインと被らないように注意しましょう。
まとめ
- ランサーズには初心者でもできるロゴ案件が多数ある。
- 著作権法とは著作者の創作物と著作者自身の人格を守るための法律!
- 本業でないなら、著作権はクライアントへ譲渡するのがオススメ!
- 採用されたデザインは使いまわしはしてはいけない!
ランサーズのロゴ案件では、著作権に注意が必要です。
プロでない限り、著作権はクライアントさんに譲渡しましょう。
譲渡をするのが前提の仕事が多いため、譲渡無しでは受注契約が結べないことが多いでしょう。
著作権は、なんだかむずかしそうで心配でした。
本業としてやるわけではないので、クライアントに譲渡するようにして挑戦しようと思います!
トラブルになるのを恐れて、何もできないのは勿体ないです。
著作権で迷っていた方は、記事を参考にして、積極的に案件に応募してほしいです。
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