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不動産投資で個人事業主になる?サラリーマンが行うべきこととは!?

「不動産投資で個人事業主になる?サラリーマンが行うべきこととは!?」のイメージ画像。

不動産投資を始めると、個人事業主になるのですか?

物件を購入し不動産投資を始めた時点で、個人事業主として届け出が必要です。

届け出をしないで罰則を受けることはありません。

しかし、基本的には個人事業主の開業届を行いましょう。

  • 個人事業主になるためには?
  • 個人事業主のメリット・デメリットは?

個人事業主になるための、基本をまとめ解説します。

ミヤビ屋

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ミヤビ屋 @miyabiya_gimlet

不動産投資で個人事業主になれるのか?

疑問を抱えるスーツの女性

不動産投資を始めると、個人事業主になれます。

しかし、お金が溜まったからといって、会社を辞めて個人事業主になることはオススメしません。

オススメはサラリーマンのうちから個人事業主になることです。

いわゆるサラリーマン大家です。

たとえば、不動産投資で生計を立てていこうと考えて、会社を辞めて個人事業主になるとします。

個人事業主になったとしても、急に不動産投資で収入が得られるわけではありません。

家賃収入が入るまでの時間差もありますし、上手く満室になるかもわかりません。

所有した物件だけで生計を立てられればよいですが、足りない場合は所有不動産を増やさなければなりません。

不動産投資で利益もなく実績もないのに、サラリーマンを辞めてしまっては返済能力がないことになります。

融資先の銀行から返済能力がないと判断されると、資金が調達できないため事業拡大もできません。

サラリーマンのまま個人事業主になることで、本業の安定した収入もあるため、融資が受けやすくなります。

サラリーマン大家として個人事業主になるのがオススメです!

サラリーマンが不動産投資で個人事業主になる具体的な方法

スタートからゴールまでステップアップするイメージ

個人事業主になるには、「開業届」を所轄の税務署に提出する必要があります。

「開業届」を提出するだけで個人事業主です。

開業届の雛形(フォーマット)に記入し提出します。

税務署でもらうか、インターネットで国税庁のHPから入手できます。

開業届と合わせて提出した方がよい書類も紹介します。

  • 個人事業開始申告書
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書※他者へ給与を支払う場合
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※他者へ給与を支払う場合

開業届と合わせて、「個人事業開始申告書」「青色申告承認申請」も提出しておきましょう。

他の届出に関しては、必要に応じて提出すれば大丈夫です。

「青色申告承認申請」を提出すると、青色申告が可能になります。

個人事業主のメリットである控除額を増やすことができるため、忘れずに提出しましょう。

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不動産投資で個人事業主になった時のメリット

ブロック型のメリット

不動産投資で個人事業主となるメリットは大きく2つです。

  1. 経費計上できる項目が増える。
  2. 青色申告をすることで、10~65万円の特別控除が受けられる。

経費計上できる項目が増える

個人事業主になり得られる、大きなメリットは税金関係です。

所得に対して納税額は決まります。

所得は、収入から経費を差し引いた金額です。

経費計上すると支払う納税金額を減らせるため、漏れなく計上しましょう!

経費計上できる支出は以下です。

  • 修繕費(メンテナンス費用)
  • 消耗費(備品)
  • 家族への給与(青色事業従事者)
  • 回収不能となった家賃
  • 建物の損失(火災・災害等)
  • 保険料
  • 税理士費用

青色申告の特別控除

確定申告で青色申告を選択せずに、白色申告を選択することも可能です。

しかし、青色申告を選択することで、10~65万円の特別控除が受けられます。

白色申告では控除はありません。

控除は所得から差し引きし、所得を減らし圧縮できます。

納税金額を減らせるので、青色申告の特別控除の恩恵を受けましょう。

また、1年間で控除しきれなかった赤字に関しては「3年間繰り越せる」というメリットもあります。

不動産投資で個人事業主になった時のデメリット

ブロック型のデメリット

不動産投資で個人事業主になるとメリットばかりではありません。

デメリットもあるため、理解したうえで準備をしていきましょう。

デメリットは以下が挙げられます。

  • 個人事業税の発生
  • 複式簿記での記帳
  • 配偶者控除や扶養控除が受けられない可能性

個人事業税の発生

節税できる内容が増えるなど、税金面のメリットが多いと説明してきました。

デメリットも税金面の内容が多いです。

個人事業主になると、個人事業税が発生する場合があります。

不動産投資の所得額が290万円を超えると発生します。

個人事業税も他の税金と同様に、支払わなければならない税金です。

理解したうえで対応しましょう。

複式簿記での記帳

個人事業主になっても、無条件で65万円の特別控除が受けられるわけではありません。

青色申告をするためには、複式帳簿が必要になります。

貸借対照表損益計算書の作成をしなければならないため、多少の手間がかかります。

不動産投資事業規模でなければ、青色申告でも簡易簿記での記帳でOKなので覚えておいてください。

配偶者控除・扶養控除が受けられない可能性

控除額を増やそうと、家族を青色事業専従者に指定して給与を支払うとします。

支払った給料を、必要経費として利益から差し引くことができる制度です。

細かい条件もありますが、家族に複式帳簿の管理などをお願いするのであれば、控除として認めてもらいやすいでしょう。

しかし、青色事業従事者に指定された家族は、扶養控除を受けられなくなる点には注意が必要です。

扶養控除を受けるより、青色事業従事者としての控除を受けるほうが得なのかを、判断してから進めてください。

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新日本地所の不動産投資イメージ

不動産投資の新日本地所

まとめ

  • 不動産投資は、「開業届」を提出すると個人事業主となる。
  • 「個人事業開始申告書」「青色申告承認申請書」併せて提出する。
  • 個人事業主になると、税制上のメリットが受けられる。
  • メリット「経費計上」「特別控除」「赤字の繰越」の3つ。
  • デメリット「個人事業税」「複式簿記」「扶養控除がなくなる可能性」の3つ。

不動産投資で個人事業主になることは可能です。

専業で不動産投資をするのではなく、サラリーマン大家から始めるのがオススメです。

ミヤビ屋

会社員を続けながら、不動産投資を行うのを考えてみます!

「個人事業開始申告書」・「青色申告承認申請書」も合わせて提出しますね!

個人事業主になると税制面のメリットが大きいです。

しかし、メリットを享受するためには、それなりに管理が必要です。

理解していれば不動産投資はむずかしくないので、安心して進めてください。

ミヤビ屋

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