不動産投資を始めると、個人事業主になるのですか?
物件を購入し不動産投資を始めた時点で、個人事業主として届け出が必要です。
届け出をしないで罰則を受けることはありません。
しかし、基本的には個人事業主の開業届を行いましょう。
- 個人事業主になるためには?
- 個人事業主のメリット・デメリットは?
個人事業主になるための、基本をまとめ解説します。
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不動産投資で個人事業主になれるのか?
不動産投資を始めると、個人事業主になれます。
しかし、お金が溜まったからといって、会社を辞めて個人事業主になることはオススメしません。
オススメはサラリーマンのうちから個人事業主になることです。
いわゆるサラリーマン大家です。
たとえば、不動産投資で生計を立てていこうと考えて、会社を辞めて個人事業主になるとします。
個人事業主になったとしても、急に不動産投資で収入が得られるわけではありません。
家賃収入が入るまでの時間差もありますし、上手く満室になるかもわかりません。
所有した物件だけで生計を立てられればよいですが、足りない場合は所有不動産を増やさなければなりません。
不動産投資で利益もなく実績もないのに、サラリーマンを辞めてしまっては返済能力がないことになります。
融資先の銀行から返済能力がないと判断されると、資金が調達できないため事業拡大もできません。
サラリーマンのまま個人事業主になることで、本業の安定した収入もあるため、融資が受けやすくなります。
サラリーマン大家として個人事業主になるのがオススメです!
サラリーマンが不動産投資で個人事業主になる具体的な方法
個人事業主になるには、「開業届」を所轄の税務署に提出する必要があります。
「開業届」を提出するだけで個人事業主です。
開業届の雛形(フォーマット)に記入し提出します。
税務署でもらうか、インターネットで国税庁のHPから入手できます。
開業届と合わせて提出した方がよい書類も紹介します。
- 個人事業開始申告書
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書(※他者へ給与を支払う場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※他者へ給与を支払う場合)
開業届と合わせて、「個人事業開始申告書」と「青色申告承認申請」も提出しておきましょう。
他の届出に関しては、必要に応じて提出すれば大丈夫です。
「青色申告承認申請」を提出すると、青色申告が可能になります。
個人事業主のメリットである控除額を増やすことができるため、忘れずに提出しましょう。
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不動産投資で個人事業主になった時のメリット
不動産投資で個人事業主となるメリットは大きく2つです。
- 経費計上できる項目が増える。
- 青色申告をすることで、10~65万円の特別控除が受けられる。
経費計上できる項目が増える
個人事業主になり得られる、大きなメリットは税金関係です。
所得に対して納税額は決まります。
所得は、収入から経費を差し引いた金額です。
経費計上すると支払う納税金額を減らせるため、漏れなく計上しましょう!
経費計上できる支出は以下です。
- 修繕費(メンテナンス費用)
- 消耗費(備品)
- 家族への給与(青色事業従事者)
- 回収不能となった家賃
- 建物の損失(火災・災害等)
- 保険料
- 税理士費用
青色申告の特別控除
確定申告で青色申告を選択せずに、白色申告を選択することも可能です。
しかし、青色申告を選択することで、10~65万円の特別控除が受けられます。
白色申告では控除はありません。
控除は所得から差し引きし、所得を減らし圧縮できます。
納税金額を減らせるので、青色申告の特別控除の恩恵を受けましょう。
また、1年間で控除しきれなかった赤字に関しては「3年間繰り越せる」というメリットもあります。
不動産投資で個人事業主になった時のデメリット
不動産投資で個人事業主になるとメリットばかりではありません。
デメリットもあるため、理解したうえで準備をしていきましょう。
デメリットは以下が挙げられます。
- 個人事業税の発生
- 複式簿記での記帳
- 配偶者控除や扶養控除が受けられない可能性
個人事業税の発生
節税できる内容が増えるなど、税金面のメリットが多いと説明してきました。
デメリットも税金面の内容が多いです。
個人事業主になると、個人事業税が発生する場合があります。
不動産投資の所得額が290万円を超えると発生します。
個人事業税も他の税金と同様に、支払わなければならない税金です。
理解したうえで対応しましょう。
複式簿記での記帳
個人事業主になっても、無条件で65万円の特別控除が受けられるわけではありません。
青色申告をするためには、複式帳簿が必要になります。
貸借対照表と損益計算書の作成をしなければならないため、多少の手間がかかります。
不動産投資が事業規模でなければ、青色申告でも簡易簿記での記帳でOKなので覚えておいてください。
配偶者控除・扶養控除が受けられない可能性
控除額を増やそうと、家族を青色事業専従者に指定して給与を支払うとします。
支払った給料を、必要経費として利益から差し引くことができる制度です。
細かい条件もありますが、家族に複式帳簿の管理などをお願いするのであれば、控除として認めてもらいやすいでしょう。
しかし、青色事業従事者に指定された家族は、扶養控除を受けられなくなる点には注意が必要です。
扶養控除を受けるより、青色事業従事者としての控除を受けるほうが得なのかを、判断してから進めてください。
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まとめ
- 不動産投資は、「開業届」を提出すると個人事業主となる。
- 「個人事業開始申告書」・「青色申告承認申請書」も併せて提出する。
- 個人事業主になると、税制上のメリットが受けられる。
- メリットは「経費計上」・「特別控除」・「赤字の繰越」の3つ。
- デメリットは「個人事業税」・「複式簿記」・「扶養控除がなくなる可能性」の3つ。
不動産投資で個人事業主になることは可能です。
専業で不動産投資をするのではなく、サラリーマン大家から始めるのがオススメです。
会社員を続けながら、不動産投資を行うのを考えてみます!
「個人事業開始申告書」・「青色申告承認申請書」も合わせて提出しますね!
個人事業主になると税制面のメリットが大きいです。
しかし、メリットを享受するためには、それなりに管理が必要です。
理解していれば不動産投資はむずかしくないので、安心して進めてください。
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