「副業を始めたいけど、会社にばれる心配はないのかなぁ・・・」
会社で働いている副業をこれから始めたい人、始めて間もない人は誰もが、そういった心配を持つと思います。
実は、どのようにすればよいのかを、きちんと知っておけば、そんな心配をする必要はありません。
なぜなら、実際に私は、2011年から会社からの給与以外を得ていますが、会社の人たちには副業をしているとは思われていません。
この記事は、副業が会社にばれる心配があり、副業に挑戦できない、または専念して取り組めないのなら、ぜひ、このページを読み込んで欲しいです。
そうすれば、なぜ、私が副業について会社でばれていないのかが、具体的にわかるはずです。
記事を読み終われば、あなたの不安は解消され、成果を上げられるはずです。
【目次】 クリックで該当箇所へ移動!
副業しているのが会社にばれる理由とは?
副業が会社へばれる理由は、大きくは次の2つです。
社内の噂話でばれる。
同僚との会話の中でうっかり、飲みの席で気が大きくなりポロリ、または、実際に副業している姿を目撃され、社内に噂が広がるケースは意外に多いです。
上司や総務部の耳に入ると、呼び出され問いただされる可能性もあります。
たとえば、副業が上手くいっているので、身近な人に話をしたい気持ちになることもありますが、「調子に乗っているな?」、「本業に差し支えが出ているのでは?」といった印象をあたえることもありえます。
誰にも言ってはいけません!
住民税の金額でばれる。
住民税は、前年度の所得に比例して上がっていきます。副業で所得が増えると納税額も上がってしまい、給料以外に所得があるなと、ばれてしまいます。
地方税法第 41 条、第 321 条の 4 及び第 328 条の 5 第 1 項の規定により、 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、区市町村から特別徴収義務者に指定されます。給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収(※)は認められません。
※普通徴収
主として事業所得がある方などが区市町村から送付される納税通知によって納める方法。
カンタンに言うと、「会社は従業員の住民税を毎月給与天引きして自治体へ納付するために、従業員個人の住民税額を知る必要がある」ということです。
そのため、給与水準の近い同僚と比べて、
- 副業での所得で利益が出ているため、住民税が多すぎる。
- 副業で損失が出ているため、住民税が少なすぎる。
という上記のような、ケースとなり、ばれることになります。
もし副業が会社にばれたら、どんな影響があるのか?
- 会社に秘密にしていた副業が、ばれたときのリスクは、隠していたり嘘をついたりしたことで信用を失うことです。
- 就業規則に禁止事項や副業の許可制度などが記載されているにもかかわらず、無断で行った場合は、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
2018年1月、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、「モデル就業規則」から副業禁止の規定を削除しました。
第14章 副業・兼業
(副業・兼業)第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
カンタンに言うと、「本業に支障をきたさないなどの理由がない限り、就業時間外において労働者を不当に拘束してはいけない」ということです。
つまり、休日や就業時間外の副業を禁じるのは、法的には無効となります。副業をしたという理由だけで懲戒処分の罰則も、効力を持ちません。
では、なぜ会社は副業を禁止するのか?
- 本業に支障が出る可能性がある。
- 自社の情報漏洩や、本来得られたはずの利益が阻害されるリスク。
就業規則を違反した従業員への処罰を認める判例もあるので、極力、就業規則は守りましょう。
副業が会社にばれない方法とは?
ばれないために注意するポイントは5つです。
- 同僚に副業の話をしない。
- 目撃される可能性のある副業をしない
- 給与所得に該当する副業は避ける。(バイトは避ける)
- 譲渡所得、配当所得、不動産所得、雑所得に該当する、副業を選ぶ。
- 住民税の納付を、普通徴収にする。
所得の種類については、選んだ副業により異なります。
「会社にばれづらい副業は何か?」で各副業がどの所得にあたるかを後述していきます。
住民税の納付方法、普通徴収は確定申告で選択する項目の一つです。
「確定申告をしても、普通徴収にすれば会社にばれない!」でどのように選択するのかを後述していきます。
所得の種類と、普通徴収については非常に大事なポイントになります。
会社にばれづらい副業は何か?
目撃されにくい、給与所得以外に該当する副業を選べばよいことになります。
条件を満たせる副業を以下にまとめました。上から順に初心者が取り組みやすい副業となっています。
所得の種類 | 内容 | 初心者向け | 安定性 | 初期費用 | |
---|---|---|---|---|---|
データ入力 | 雑所得 | 依頼を受けデータを入力 | ◎ | ◎ | ◎ |
内職 | 雑所得 | 依頼を受け商品を作る等 | ◎ | ◎ | ◎ |
フリーマーケット | 雑所得 | 不要なものを販売 | ◎ | ○ | ○ |
ライティング | 雑所得 | 依頼を受け記事を書く | ○ | ○ | ◎ |
せどり | 雑所得 | 流行りのものを安く仕入れ転売 | ○ | ○ | ○ |
アフィリエイト、ネットショップ | 雑所得 | ブログ等で商品広告、販売 | ○ | △ | ○ |
システム開発 | 雑所得 | 依頼を受けシステムを開発 | △ | △ | ○ |
WEBデザイン | 雑所得 | 依頼を受けWEBデザインを作成 | △ | △ | ○ |
トレーダー(株式、投資信託) | 譲渡所得、配当所得 | 投資資産の短期・長期運用 | △ | × | △ |
トレーダー(FX、仮想通貨) | 雑所得 | 投資資産の短期・長期運用 | △ | × | △ |
不動産 | 不動産所得 | アパート、駐車場経営 | × | ◎ | × |
ちなみに、所得の種類は10種類に区分でき、副業に関わる主な所得は以下の4種類です。
- 譲渡所得・・・資産を売却した際の所得。
- 配当所得・・・株式の配当、投資信託の収益の分配等による所得。
- 不動産所得・・・アパート、マンション、戸建て、土地等を人に貸した際の所得。
- 雑所得・・・上記以外の所得。
副業はどうやって探したらいいのか?
この副業を始めようと決めたあとは、どのように副業を探したらいいのだろうと悩むと思います。
副業詐欺というものもありますので、引っかからず安全に副業を見つける方法をご紹介します。
クラウドソーシングで探す
たくさんの在宅ワークから探すことができるので、初心者には一番おすすめです。
仕事を依頼したい人と、仕事をしたい人とをマッチングしてくれるので、仲介料は取られてしまいますが、営業しなくてよいので始めやすいです。
また、クラウドソーシングでは、報酬支払など一連の保証があるのも安心です。
様々な依頼があるので、スキルが必要なシステム開発やWEBデザインに絞っての検索も可能です。
SNSを活用し募集する
TwitterやFacebookといったSNSを利用し、自分で依頼を受けるといった方法です。
仲介料が取られないので、依頼料がそのまま手元に入ることになります。
注意しなければならないのは、納品したが依頼料が未払いのまま連絡が取れなくなる等のトラブルである。
SNSでの直接契約では知人がいる企業や、安心できる案件を受注する工夫が必要となってきます。
主な副業の探し方は上記の2通りになります。
「フリーマーケット」や「せどり」といった、販売系の副業はオークションサイトやフリマアプリを使い売り買いもいいでしょう。
確定申告はしなければいけないのか?
会社で働いているサラリーマンの場合は、原則として給与支払い時に源泉徴収されており、年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
しかし、以下に該当する場合サラリーマンでも確定申告をしなければなりません。
- 副業の所得が20万円を超える人。
- 給与所得が2,000万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与所得を得ている人
- 年間110万円を超える贈与を受けた人
- 不動産を売却した人
- 株式や投資信託で利益が出た人(特定口座で減価償却ありで取引をしている場合は不要)
- FXや仮想通貨で利益が出た人
- 保険の満期金を受け取った人
副業で収入を得た人で、副業の所得が20万円を超えるか、株式、投資信託、FX、仮想通貨で利益が出た人は確定申告が必要なことになります。
<注意が必要な住民税の申告について>
副業による所得が20万円超えていなければ、確定申告は不要であるのに対し、住民税の申告は、副業による所得が20万円以下でも必要となります。
「確定申告」は聞いたことはあるが、「住民税の申告」という言葉自体、聞いたことがないという人も多いと思います。
確定申告は、自身の所得を申告し所得税を支払うための手続きで、国税にあたり税務署に届け出ます。
一方、住民税の申告は、自身の所得を申告し住民税を支払うための手続きで、地方税にあたり市役所の市民税課などに届け出ます。
そもそもの目的も提出先も異なります。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
取り扱い先 | 税務署 | 市区町村 |
申告書の作成方法 | 国税庁の公式サイトで作成可能 | 手書き |
領収書の提示 | 申告時不要(税務調査で要求があれば提出) | 申告時に提出要求がある場合が多い |
目的も提出先も異なりますが、どちらも提出する人の所得に対してかかる税金となり、同じ情報を元に計算をしています。
したがって、年末調整や確定申告をすれば自動的に住民税の申告をしたことになり、通常であればわざわざ住民税の申告をする必要はありません。
副業による所得がいくらであっても住民税の申告が必要であるならば、副業での所得目標を20万円以上で設定し、確定申告の方法だけ覚えるのが良いと、わたしは考えます。
なぜなら、所得が多くなると必要になるのは確定申告であることと、住民税の申告は手書きで郵送となります。
また市区町村により、申告書の入手ルートが異なり、担当者により領収書を要求されたりしなかったりと差があります。
やることは大きくは変わりませんが、細かな手間を考えると、個人的には確定申告をするのが良いのではと思います。
確定申告をしても、普通徴収にすれば会社にばれない!
副業をしている人が確定申告をする際に、一番重要となるのが「普通徴収」による納税をきちんと指定することです。
確定申告書Bの第2表に、給与・公的年金以外の住民税の納付方法を選択できるので自分で納付にマルをすれば、普通徴収を選択したことになります。
「普通徴収」で納税を行えば、住民税が原因となり、副業がばれることはまずありません。
※用紙は所轄の税務署でもらうか、申告書B【平成30年分以降用】からダウンロード可能です。
なぜ、ばれないのか?
普通徴収で納税するというこは、「副業分の所得の住民税を自分で支払うようにする」ことだからです。
ちなみに、給与所得以外も会社から天引きしてもらうことは特別徴収といいます。
普通徴収での納税をした場合と、しない場合の違いは以下になります。
本業の給与所得の納税 | 副業の所得の納税 | 結果 | |
---|---|---|---|
確定申告で普通徴収を選択 | 会社がしてくれる | 自分でする | ばれない |
確定申告で特別徴収を選択 | 会社がしてくれる | 会社がしてくれる | ばれる |
また、副業があり確定申告をしていても、年末調整の手続きは何も変わりません。例年通り進めましょう。
注意すべき脱税というリスク!
副業により収入が入った場合、「副業がばれたらどうしよう」と気になる人が多いですが、実は会社にばれるよりも、所得を申告せず納税しなかった場合のほうが「脱税」扱いになり、リスクは高くなります。
納税義務を怠った場合、その金額や悪質性なども加味したペナルティ(場合によっては刑事罰)を課せられることになります。
税逃れの種類は、以下になります。
- 申告漏れ・・・単純な計算ミスや経費上の誤りなどが原因で、納税額を少なく申告。
- 所得隠し・・・売上の隠蔽や架空請求の計上、関係書類の改ざんをし、納税額を少なく申告。
- 脱税・・・所得隠しの悪質性が高く金額も大きい。検察庁に告発され、刑事罰の対象となること。
意図的かどうか?悪質かどうか?の状況により、加算税と延滞税は変わります。
加算税の種類は、以下になります。
- 過少申告税・・・申告期限内に申告はしていたが、申告額が本来支払うべき税額よりも少なかった場合に課税される。
- 無申告加算税・・・定められた申告期限までに申告をしなかった場合に課税される。
- 不納付加算税・・・所得税を納付期限までに納めなかった場合に課税される。
- 重加算税・・・納税額を意図的に偽装、隠蔽したうえで、無申告、過少申告を行った場合に課税される。修正申告によって、支払うべき税額の35%~40%という高額の追徴。
お金を稼ぎたいのに、余計に納税することになり、場合によっては、刑事罰になります。
申告と納税はきちんとしましょう!
まとめ
- 副業の話は、誰にも言わない。
- バイト(給与所得)以外の、副業をする。
- 確定申告は必ず行い、普通徴収(自分で納付)をする。
この3つだけを守っていれば、副業が会社にばれることはありません。
副業が会社にばれる心配があり、副業に挑戦できない、または専念して取り組めない人は、これで解消できたのではと思います。
充実した、副業ライフを送り、成果をあげてください。
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