iDeCoを始めたいのですが、もし自己破産したらどうなるのでしょうか?
気になって取り組めません…
iDeCoは自己破産しても、それまでの掛金は没収されません!
記事を読むと、なぜ自己破産で没収されないか?
他にはどんな恩恵があるか?がわかります。
【目次】 クリックで該当箇所へ移動!
iDeCoは自己破産をするとどうなるか?
iDeCoは自己破産をしても没収されません。
あなたの財産として残ります。
iDeCoは個人型確定拠出年金のことです。
確定拠出年金法で以下のように定められています。
確定拠出年金法
(受給権の譲渡等の禁止等)
第32条
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」
つまり、iDeCoは自己破産をしても、清算されず財産として保護され、老後の年金を確実に受け取ることができます。
自己破産をすると財産はどのように扱われる?
自己破産をすると、持っている財産が2種類に分類されます。
- 破産財団に属するもの
- 自由財産
財産の多くは「破産財団に属するもの」に該当し、差し押さえられ債権者たちに分配されます。
借入金と相殺されていくわけです。
ところが、「自由財産」は破産者が自由に管理処分をすることができる財産です。
自由財産は、借入金と相殺されず、どのように扱うかは債務者が決定できます。
iDeCoは、自由財産に該当します。
破産財団に属するもの
破産財団に属するものは、差し押さえられ没収される財産です。
以下の財産が該当します。
- 預貯金
- 株式
- 債券
- 不動産
- 生命保険
自由財産(iDeCoは差押禁止財産)
自由財産は、債務者(破産者)の生活を守る為に没収すべきでない財産です。
自由財産は大きく分けて、3種類に分けることができます。
- 99万円以下の現金
- 差押禁止財産
- 新得財産
各自由財産の内容は以下です。
自由財産
- 「99万円以下の現金」 ⇒ 現金(故意に引き出した現金はNG!)
- 「差押禁止財産」 ⇒ 生活必需品、年金、iDeCo、行政からの給付金
- 「新得財産」 ⇒ 自己破産手続開始決定後に、新たに手に入れた財産。
iDeCoは、自由財産のうち差押禁止財産に該当するため、没収されないというわけです。
iDeCoで老後資金を守りながら育てる
これまで説明した通り、iDeCoは自己破産をしても守られます。
また、万が一死亡や障害状態となった場合、60歳前でも資産を引き出すことも可能です。
iDeCoは、3つの税制優遇が受けられます。
- 掛金が全額所得
- 運用益が非課税
- 受給時も控除が受けられる
さまざまな制度に守られながら、資産を育てることが可能です。
これらの恩恵を受けながら資産形成をし、将来に備えていきましょう。
\創業100年の松井証券では運営管理手数料がずっと0円♪/
\楽天証券なら楽天スーパーポイントが貯められる!/
まとめ
- iDeCoは自己破産をしても没収されない。
- iDeCoは差押禁止財産にあたり、没収されない自由財産に該当する。
- iDeCoは資産を守りながら、税制優遇により資産を育てていくことができる制度。
iDeCoは、自己破産をしても守られることがわかったと思います。
自己破産すると、財産は全部没収だと思っていました!
ビジネスに失敗しても、保護されるのはありがたいですね!
万が一、上手くいかなかった際に、財産が保護されるため利用してほしいです。
特に、個人事業主や中小企業の経営者は、自己破産に備えるのは大切でしょう。
税制優遇の恩恵だけでも活用する価値はあるため、ぜひ活用してみてください♪
\創業100年の松井証券では運営管理手数料がずっと0円♪/
\楽天証券なら楽天スーパーポイントが貯められる!/
最後まで読んでくださって、ありがとうございます!よろしければ、ブログやSNSで、「ミヤビ屋ブログ」をご紹介ください!
←ページ上部と下部に「シェアボタン」があります。よろしくお願いします♪